相続放棄の落とし穴

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相続放棄を弁護士に相談するタイミング

文責:所長 弁護士 石田俊太郎

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄を弁護士に相談するタイミングについて

 結論から申し上げますと、相続放棄を弁護士に相談するタイミングは、早いほどよいといえます。

 可能であれば、被相続人になられる方がご存命のうちに、弁護士にご相談をされることをお勧めします。

 事前に、相続放棄をスムーズに進めるための準備が可能となるためです。

 被相続人がお亡くなりになられたことを知った後においても、できるだけ早く弁護士に相談をする必要があります。

 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内という、とても短い期限が設けられているためです。

 相続放棄の期限が迫った状態であると、弁護士であっても対応が不可能になることすらあります。

 また、うっかり行ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうという行為もあります。

 何らかの行動を起こす前に弁護士に相談をすることで、してはいけない行為等に関するアドバイスを受けることができ、相続放棄が認められなくなる可能性を減らすことができます。

 以下、被相続人となる方がご存命の段階と、相続開始後の段階に分けて、詳しく説明します。

 

2 被相続人となる方がご存命の段階

 法律上、相続放棄は被相続人の方がお亡くなりになられた後でなければできないことになっています。

 しかし、実務上は、被相続人となるべき方がご存命のうちに相続放棄の準備を進めることで、いざ相続が開始した後の手続きをスムーズに進められるということもあります。

 例えば、被相続人となられる方が多少の現金や預貯金を持っている場合には、生前に相続人となる方へある程度贈与してしまい、相続放棄をするための費用に充てるということができます。

 また、被相続人となる方が賃貸住宅に住んでいる場合には、ご存命のうちに残置物を処分し、かつ賃貸借契約の解約または賃借人名義変更をすることで、相続放棄後のトラブルを軽減できます。

 被相続人となる方が自動車を持っている場合も、ご存命のうちに名義変更または売却・廃車処分をしてしまうことができます。

 

3 相続開始後の段階

 先ほど説明したとおり、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

 相続放棄をするためには、最低限、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、相続放棄をする方(申述人)の現在の戸籍謄本、および被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要となります。

 被相続人の方が申述人の子や兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。

 これらの収集には1か月程度かかることがありますので、早めに相続放棄の準備を開始する必要があります。

 また、うっかり被相続人の預貯金を使ってしまったり、売却や廃棄をしてしまうと、法定単純承認事由に該当する行為があるとされ、相続放棄が認められなくなってしまうことがあります。

 どのような行為が法定単純承認事由に該当するかについて、事前に弁護士からアドバイスを受け、これらの行為をしないようにすることが大切です。

 

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